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自動車の保有者は、保管場所を確保しなければならないことが義務付けられています。 上記に該当する場合は、管轄の警察署へ車庫証明の申請することになっています。 車庫証明は、平日の日中に警察署に2回行かなければなりません。 なかなかお仕事で都合のつかない方は、当事務所にお任せください。 下記PDFをダウンロードして頂き、お申し込みください。
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